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昭和53年 1月7日制定
平成9年 7月16日改正
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本経営士会会員(以下会員という)が守るべき倫理に関する事項を定めたものである。
(法令、規定を守る)
第2条 会員は、法令及び社団法人日本経営士会(以下本会という)の定款、規程並びに総会、理事会の議決に従わなければならない。
2 会員は、会員にふさわしい高い職業倫理意識をもって、常にそれによって自らの行動を律しなければならない。
(責任)
第3条 企業及び社会の模範となれるような自己責任をもとに、常に高い倫理を持って行動する。
- 業務上知りえた企業に関する機密については、業務終了後といえでも守秘義務を負う。
- 公正誠実に受託業務を完遂する。
(奉仕)
第4条 受託企業や団体等の役職員・出資者をはじめ利害関係者への共益増進により、適正料金で業務を受託するとともに、奉仕倫理を高める努力をする。
(会員の留意事項)
第5条 会員は、業務上外に関わりなく次の留意事項を厳守しなければならない。
- 会員間
(1)会員は、互いに批判的言動をしない。
(2)会員は、会員間において、業務の不当な競合をしない。
(3)会員は、互いに業務を侵害しない。
(4)会員は、協力する会員に対する不当な処遇をしない。
- 会員自身
(1)会員は、業務契約を明確にし、誤解を招くことはしない。
(2)会員は、自身の専門的能力以外の業務または法定の業務に抵触する業務を受託しない。
(3)会員は、虚偽・過大な発言・宣伝をしない。
(4)会員は、本会及び会員自身の信用を損なうような業務又はその事業体等に関与しない。
(5)会員は、事実を誤認させるような誘引方法をもって、会員自身の実力以上に、過大な期待を依頼者に持たせない。
(6)会員は、会員自身の代理・代行を不適任者に依頼しない。
(倫理委員会)
第6条 倫理委員会は、会長が委嘱する委員長及び委員4乃至6名で構成する。
2 倫理委員会は、次の事項を所管とする。
- 会員倫理の維持・高揚
- 経営士倫理規程の維持・管理
- 会員の紛争調停
- その他これに付帯すること
(倫理委員会の招集)
第7条 倫理委員長は、次の場合、会員倫理の維持高揚或は紛争調停のため、倫理委員会を招集する。
- 理事会より要請を受けたとき
- 被害者又は会員より提訴を受けたとき
- 第三者から直接訴えのあったとき
(違反者に対する処分)
第8条 倫理規程に違反した者に対する処分は、倫理委員会が事実確認の上、処分必要の有無を決定し、理事会に報告し、必要が有れば理事会の議決を得た上で、倫理委員長は裁定会議を招集する。
(違反事実の確認)
第9条 この規定に違反した事実の確認は、倫理委員会が得た独自の情報、又は違反の事実を知った者からの通知を受け、違反の事実について必要な証拠を得て、行う。
(裁定会議)
第10条 裁定会議は、倫理委員長及び担当理事1名で構成し倫理委員長が議長となる。
2 裁定会議は、証拠資料の吟味・評価を行い、処分の種類を裁定する。
3 裁定会議は、裁定の過程に於いて当事者の釈明の機会を設ける。違反者が釈明に応じない場合でも裁定に支障はないものとする。
4 裁定の結果は、倫理委員長が理事会出席の上報告する。
(処分の種類)
第11条 処分の種類は、次のとおりとする。
- 除名
- 退会勧告
- 反省書の提出を求め謝罪せしめるとともに、役職を解任する。
2 前項1.の裁定は、理事会の同意並びに総会の議決を、同2.の裁定は、理事会の同意を必要とする。
付 則
1 この規程は、必要に応じ理事会の議を経て改正することが出来る。
2 この規程は平成9年7月16日より施行する。 |
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