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日本経営士会とは

定款

第1章 総則第2章 会員第3章 役員及び顧問第4章 会議

第5章 資産及び会計第6章 定款の変更、解散等第7章 補則附則

第2章 会 員
(種 別)
第5条
本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員は、経営管理の指導又は研究について専門的知識及び能力を有する個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協カしようとするものとする。

(入 会)
第6条
本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使 する1人の者 (以下「会員代表者」という) を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条
会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(除 名)
第9条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。