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日本経営士会とは

定款

第1章 総則第2章 会員第3章 役員及び顧問第4章 会議

第5章 資産及び会計第6章 定款の変更、解散等第7章 補則附則

第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第11条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 11人以上15人以内
(2) 監事 2人以上 3人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を専務理事とし、3人以上5人以内を常任理事とする。

(選 任)
第12条
理事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては8人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。
この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)
第13条
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 常任理事は、理事会から特に委任された事項を処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任 期)
第14条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第15条
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報 酬)
第16条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(顧 問)
第17条
本会に、顧問5人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 第14条第1項の規定は、顧問について準用する。