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第6章 定款の変更、解散等 |
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(定款の変更)
第37条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第38条
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数 4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第39条
本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。 |
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