万が一ファクタリングで不渡りが発生してしまったときの対処法を解説します。

不渡りが起こった際、被害を最小限にするために契約書の償還請求権に注意

ファクタリングには不安要素がある?

ファクタリングは回収見込みのある"売掛金"を買い取ってもらうことでいずれ受け取る予定だった資金を早期の段階で現金化する新しい資金調達手段です。
その方法からわかるように、建物や土地などの担保を用意してお金を借り入れる場合と異なり、いくつかの懸念すべき点があります。

 

不渡りが起これば損害を被る可能性がある

損害を被った男性

前述の通り、ファクタリングにおける取引材料は「将来受け取る予定のお金」です。見方によっては何もないところからお金を生み出してるとも言えます。
通常通りお金が入ってくるのならば何も問題はありませんが、仮に売掛金を発行した会社が倒産してしまったらどうなるでしょうか

 

この場合、受け取れるはずのお金が受け取れずに、ファクタリング会社にお金が入らないことになります。最悪の場合、ファクタリングを利用した企業は、ファクタリング会社に対してその損害費用を支払わなくてはならない状況になるでしょう。

 

ノンリコース契約

経営に影響してしまう恐れが大きい不渡りのような被害を最小限に留めるために「ノンリコース契約(償還請求権なしの契約)」を行うという方法があります。

 

「償還請求権」とは、回収予定の売掛金が受け取ることのできない状況になった時に、ファクタリング会社がファクタリング利用企業に対して、受け取ることのできなかった売掛金相当の補償を求めることのできる権利になります。

 

契約時にファクタリング会社に償還請求権を認めていなければ、不渡りが起こった際にファクタリング利用企業は金銭を支払う必要はありません。この償還請求権の有無を契約時に確認することは非常に重要になります。

 

償還請求権ありは悪ではない

償還請求権なしの「ノンリコース契約」でない場合、不渡りに応じた金銭的被害が発生することになりますが、償還請求権ありの契約が悪いというわけではありません。償還請求権ありの場合、ファクタリング会社が補償を行わなくて良い分"基本契約の手数料が安くなる"と言うメリットがあります。

 

契約に反して償還を求められる事がある

契約時に償還請求なしで取引をしたにもかかわらず、ファクタリング利用者に不渡りの損害を補償するよう要求される場合があります。しかし、そのような契約違反を犯す"悪徳業者"に対して償還する必要はありません

 

もし「償還請求権なしの契約と知らされていたが、書面では"あり"で契約を結んでしまっていた」と言う場合でも、裁判を起こす事で状況が逆転する可能性があります。もし悪徳業者に騙されたと感じたら、直ちに弁護士に相談するようにしましょう。

 

不渡りの際の契約は確認しておこう

償還請求権なし(ノンリコース契約)の場合、ファクタリング利用企業が損害を補償する必要はありません。しかし、利用した業者が悪徳業者だった場合、契約の複雑さを利用してお金を騙しとってくる可能性もあります。そのような場合は、まずきっちり契約を再確認して、速やかに専門家に相談する事が早期解決に繋がるのではないでしょうか。

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