ファクタリングは融資ではなく、売掛債権を譲渡する取引なので貸金業には該当しません。

ファクタリングが貸金業に該当しない理由-法的根拠とは?

ファクタリングが貸金業に該当しないワケ

ファクタリングは銀行融資などに比べるととても新しい資金調達の方法です。
そして、新しいが故にまだ曖昧な部分の多い分野でもあります。

 

その最たる例が、ファクタリングは貸金業に該当するのか、それとも該当しないのかという議論です。
この点についてはネット上でも様々な意見が見られますが、果たして実際のところはどうなのでしょうか?

 

 

貸金業法とは

貸金業法とは

 

貸金業法とは、文字通り貸金業についての様々な規定を行っている法律です。
では、この法律ではどのような行為が貸金業に当たるのかと言うと、以下の通りとなります。

 

「手形割引、売渡担保、その他これらに類する手法によって行われる金銭交付や金銭授受の媒介を行うこと」

 

この貸金業法の最大の特徴は、この法律が貸金事業者間と個人の取引、いわゆるBtoCを想定したものとなっているという部分にあります。
こうした想定が前提となっているために、消費者金融などがこの法律によって縛られているわけです。

 

そしてこれは反対に言えば、貸金業法は事業者間取引、いわゆるBtoBについては想定の範囲外ということでもあります。
もちろん、BtoCとBtoBには互いに重なっている部分もありますが、貸金業法はあくまでも前者に主眼を置いた法律となっているのです。

 

 

ファクタリングは貸金業に該当するのか

ファクタリングイメージ画像

 

さて、いよいよ本題のファクタリングは貸金業に該当するのかという問題に入ります。
ここで焦点になるのは、上記の貸金業法における貸金業の定義にファクタリングが当てはまるのかどうかというところです。

 

まずファクタリングにおける手数料についてですが、これは貸金業における金利や割引の発生ということではなく、リスク管理や登記のための費用と考えられます。
次に売渡担保に関しても、ファクタリングでは銀行融資などと違って、担保を渡す必要もなければ保証人を立てる必要もありません。
そのようなリスクに関するコストについては全て手数料の中に含まれていると考えられます。

 

また仮のケースとして、もしもファクタリング業者が納入企業に対して売渡担保を求めた場合、
その売渡担保に充当可能な代金を返済すればファクタリングの権利そのものを回収できるということになりますが、
実際にはそうした代金返済の約定といったものはファクタリングには一切関係がありません。

 

さらに、先程のBtoCとBtoBという関係で言えば、ファクタリングは間違いなくBtoB、事業者間取引に分類されるものです。
さて、以上の理由を全て併せ考えた上でファクタリングが貸金業に該当するのかどうかという問題ですが、これは間違いなく「該当しない」というのが結論になります。

 

 

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングは貸金業でないと結論付けましたが、それではファクタリングの法的根拠とは一体何なのでしょうか。
これについても様々な意見が存在しているのですが、民法の第466条・467条・468条という3つの条文を根拠にしているという認識は共有されています。

 

ではこれらの条文には何が書かれているかと言うと、「債権の譲渡ができる」「当事者が反対すれば譲渡できない」「譲渡した際には債務者に通知する」といった内容になっています。
今のところ、ファクタリングの法的根拠となっているのはこの3つの条文のみです。

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